「その他 - ソフトウェアライセンス」の版間の差分

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# GPLライセンスのものをソフトウェアに使用する場合、そのソフトウェアやプログラムのライセンスもGPLライセンスにしなければならない。
# GPLライセンスのものをソフトウェアに使用する場合、そのソフトウェアやプログラムのライセンスもGPLライセンスにしなければならない。
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ここで最も重要なのは4です。<br>
ここで最も重要なのは4.である。<br>
編集したGPLライセンスのソフトウェアは自由に配布・販売することが許可されているが、そのソフトウェアもGPLライセンスにしなければならない。<br>
編集したGPLライセンスのソフトウェアは自由に配布・販売することが許可されているが、そのソフトウェアもGPLライセンスにしなければならない。<br>
つまり、改変して販売したソフトウェアをさらに配布・販売されても文句は言えないということである。<br>
つまり、改変して販売したソフトウェアをさらに配布・販売されても文句は言えないということである。<br>
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例えば、開発するソフトウェアに1行でもGPLライセンスのソフトウェアが使用されていれば、そのソフトウェアはGPLライセンスとなる。<br>
例えば、開発するソフトウェアに1行でもGPLライセンスのソフトウェアが使用されていれば、そのソフトウェアはGPLライセンスとなる。<br>
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ただし、以下に示す条件の場合は、GPLライセンスは適用されない。<br>
* ネットワーク経由でGPLプログラムと協調動作する。
* Webアプリケーションの場合は、GPLライセンスを使用しても公開義務はない。
* 単独で利用するプロセスとしてバンドル。
* GPLのOS上(例えばLinux上)で動作するソフトウェア。
* GPLのシステムライブラリを使用する。
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以上の特徴から、GPLライセンスは"フリーソフトであり続ける"ことが可能になっている。<br>
以上の特徴から、GPLライセンスは"フリーソフトであり続ける"ことが可能になっている。<br>