「その他 - ソフトウェアライセンス」の版間の差分

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(同じ利用者による、間の20版が非表示)
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<br>
これが、タイプ1とタイプ2の目に見える違いということである。<br>
これが、タイプ1とタイプ2の目に見える違いということである。<br>
<br><br>
== 著作権表示 ==
==== 著作権表示とは ====
Copyright (c) [年] [著作権者の名前]
# 例
Copyright (c) 2024 Taro Yamada
<br>
著作権表示は、一般的には、以下に示すような場所に記載する。<br>
* ソースコードの先頭
*: 各ソースファイルの先頭にコメントとして記載する。
* READMEファイル
*: プロジェクトのルートディレクトリにあるREADMEファイルに記載する。
* ライセンスファイル
*: LICENSEやCOPYINGというファイル名で、プロジェクトのルートディレクトリに配置して、その中に著作権表示を含める。
* ドキュメンテーション
*: ユーザマニュアルやAPIドキュメント等にも記載することがある。
* Webサイト
*: ソフトウェアがWebアプリケーションの場合、フッタ等の適切な場所に表示することもある。
<br>
==== 例 : libxml2ライブラリ (MITライセンス) ====
例えば、libxml2ライブラリ (MITライセンス) を組み込んだプロジェクトを開発する場合、ライセンス条項を遵守するために以下に示すような対応が推奨される。<br>
<br>
* ライセンス情報の保持
*: libxml2ライブラリのCopyrightファイルの内容を、開発しているプロジェクトのルートディレクトリ等に配置する。
*: ただし、ファイル名は、COPYING.libxml2やLICENSE.libxml2のように、libxml2ライブラリと理解できるものにするとよい。
*: <br>
* READMEへの記載
*: プロジェクトのREADMEファイルに、libxml2ライブラリを使用していること、および、そのライセンス情報の場所 (例: COPYING.libxml2ファイル) を明記する。
<br>
以下に示す対応は、透明性とアクセシビリティを理解またはアクセスしやすくするためのものである。<br>
これらは法的要件というよりは、グッドプラクティスと考えられる。<br>
* ソースコード内での言及
*: libxml2ライブラリを使用しているソースファイルの冒頭にコメントにおいて、libxml2ライブラリを使用していることとそのライセンス情報の場所を記載する。
*: <br>
* ドキュメンテーション
*: 製品のドキュメンテーションに使用しているサードパーティ製ライブラリとそのライセンス情報を記載するセクションを設ける。
*: <br>
* バイナリ配布の場合
*: 製品をバイナリ形式で配布する場合、libxml2ライブラリのライセンス情報を含むドキュメント (例: THIRD_PARTY_LICENSES.txtファイル) を同梱する。
<br>
これらの方法を組み合わせることにより、ライセンスの要件を満たし、ユーザが容易にライセンス情報を確認できるようになる。<br>
<br><br>
<br><br>


127行目: 170行目:
<br>
<br>
以上の特徴から、GPLライセンスは"フリーソフトであり続ける"ことが可能になっている。<br>
以上の特徴から、GPLライセンスは"フリーソフトであり続ける"ことが可能になっている。<br>
<br>
GPLv2の完全なライセンスファイルは、以下に示すURLから入手できる。<br>
* https://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.txt
<br>
==== COPYINGファイル ====
ライセンスファイルとは別にCOPYINGファイルを作成することが推奨される。<br>
COPYINGファイルでは、著作権表示 (Copyright) およびGPLv2について記載する。<br>
* 公開した年
*: 複数年に渡る場合は範囲を記載する。
*: 例 : 2020-2024
* 著作権者名
*: 複数の著作権者がいる場合は、それぞれを記載する。
<br>
<u>※注意</u><br>
<u>GPLv2の場合は、URLではなくFSFの住所を記載する。</u><br>
<br>
# COPYINGファイル
Copyright (C) <公開した年> <著作権者名> <メールアドレス>
This program is free software; you can redistribute it and/or modify
it under the terms of the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
(at your option) any later version.
This program is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
GNU General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU General Public License along
with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc.,
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.
# GPLv2の完全なライセンステキストを以下に記載する
# ...略
<br><br>
<br><br>


138行目: 217行目:
<br>
<br>
ただし、例外条項として、GCCのライセンスに基づきGCCでコンパイルされたソフトウェアは、GCCのランタイムライブラリをリンクしてもGPLv3を適用しなくてもよい。<br>
ただし、例外条項として、GCCのライセンスに基づきGCCでコンパイルされたソフトウェアは、GCCのランタイムライブラリをリンクしてもGPLv3を適用しなくてもよい。<br>
<br>
GPLv3の完全なライセンスファイルは、以下に示すURLから入手できる。<br>
* https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.txt
<br>
==== COPYINGファイル ====
ライセンスファイルとは別にCOPYINGファイルを作成することが推奨される。<br>
COPYINGファイルでは、著作権表示 (Copyright) およびGPLv3について記載する。<br>
* 公開した年
*: 複数年に渡る場合は範囲を記載する。
*: 例 : 2020-2024
* 著作権者名
*: 複数の著作権者がいる場合は、それぞれを記載する。
<br>
# COPYINGファイル
Copyright (C) <公開した年> <著作権者名> <メールアドレス>
This program is free software: you can redistribute it and/or modify
it under the terms of the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
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along with this program.  If not, see <https://www.gnu.org/licenses/>.
# GPLv3の完全なライセンステキストを以下に記載する
# ...略
<br><br>
<br><br>


== AGPL ==
== AGPL ==
GPLライセンスの条件のほか、ネットワーク経由でアクセスしたユーザに対してもソースコードを公開する必要がある。<br>
AGPL (Affero General Public License) は、GPLライセンスの条件の他、ネットワーク経由でアクセスしたユーザに対してもソースコードを公開する必要がある。<br>
<br>
* ネットワーク使用条項
*: AGPLの最も重要な特徴は、ネットワーク経由でソフトウェアを使用するユーザに対してもソースコードを提供する必要がある。
* GPLの継承
*: AGPLはGPLの拡張版であり、GPLの全ての条件も含む。
*: つまり、派生物の配布時にはソースコードの公開が必要となる。
<br>
<br>
また、GPLと同様、<code>fork</code>や<code>exec</code>等を使用して外部コマンドとして実行する (異なるプロセス空間で使用する) 場合、別個のプログラムであるため、AGPLライセンスは適用されない。<br>
また、GPLと同様、<code>fork</code>や<code>exec</code>等を使用して外部コマンドとして実行する (異なるプロセス空間で使用する) 場合、別個のプログラムであるため、AGPLライセンスは適用されない。<br>
<br><br>
<br><br>


== LGPL(GNU Lesser General Public License) ==
== LGPL (GNU Lesser General Public License) ==
LGPLは、GPLライセンスの制約を緩めたものである。<br>
LGPLは、GPLライセンスの制約を緩めたものである。<br>
<br>
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186行目: 303行目:
<br>
<br>
使用しているライブラリのライセンスは、ThirdPartyLicenseディレクトリにあるXXX.txtファイルを閲覧するような旨を、README.txtファイル等に記載する。<br>
使用しているライブラリのライセンスは、ThirdPartyLicenseディレクトリにあるXXX.txtファイルを閲覧するような旨を、README.txtファイル等に記載する。<br>
<br>
GPLv3の完全なライセンスファイルは、以下に示すURLから入手できる。<br>
* https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.txt
<br>
==== COPYINGファイル ====
ライセンスファイルとは別にCOPYINGファイルを作成することが推奨される。<br>
COPYINGファイルでは、著作権表示 (Copyright) およびLGPLv2.1またはLGPLv3について記載する。<br>
* 公開した年
*: 複数年に渡る場合は範囲を記載する。
*: 例 : 2020-2024
* 著作権者名
*: 複数の著作権者がいる場合は、それぞれを記載する。
<br>
# COPYINGファイル (LGPLv2.1の場合)
Copyright (C) <公開した年> <著作権者名> <メールアドレス>
This library is free software; you can redistribute it and/or
modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
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version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
This library is distributed in the hope that it will be useful,
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Lesser General Public License for more details.
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License along with this library; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307  USA
# LGPLv2.1の完全なライセンステキストを以下に記載する
# ...略
<br>
# COPYINGファイル (LGPLv3の場合)
Copyright (C) <公開した年> <著作権者名> <メールアドレス>
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License as published by the Free Software Foundation; either
version 3 of the License, or (at your option) any later version.
This library is distributed in the hope that it will be useful,
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Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301  USA
# LGPLv3の完全なライセンステキストを以下に記載する
# ...略
<br>
==== LGPL v3 / LGPL v2.1の共通部分 ====
* アプリケーション本体のソースコード公開は不要である。
* LGPLライブラリ部分のソースコード提供は必要となる。
* ユーザが再リンク可能な形でのオブジェクトファイルの提供が必要となる。
<br>
LGPL v3は、よりオープンな利用環境を保証するための追加規定が含まれているが、基本的なソースコード公開の要件は変化していないと言える。<br>
<br>
==== LGPL v3 / LGPL v2.1の違い ====
"デジタル著作権管理 (DRM)"と"特許"に関する条項の追加、および、より明確な定義付けにある。<br>
<br>
例 1 : 組み込み機器での利用
あるメーカーが組み込み機器を開発して、LGPLライブラリを静的リンクして使用する場合
# LGPL v2.1の場合
リバースエンジニアリングの禁止等のハードウェア制限を設けることができる可能性がある。
特許ライセンスの提供についての明確な規定がない。
# LGPL v3の場合
ユーザがライブラリを更新できることを妨げるハードウェア制限を設けることができない。
特許ライセンスの提供が明確に要求される。
<br>
例 2 : モバイルアプリでの利用
開発者がスマートフォンアプリを開発して、LGPLライブラリを静的リンクして使用する場合
# LGPL v2.1の場合
App Store等のDRM制限があっても、特に言及がないため問題ない可能性がある。
再リンクの方法の提供について、具体的な規定が少ない。
# LGPL v3の場合
DRM制限がユーザの権利を制限する場合、追加の対応が必要となる。
インストール情報やスクリプト等、再リンクに必要な情報の提供がより具体的に規定されている。
<br><br>
<br><br>


== BSD(Berkeley Software Distribution License) ==
== BSD (Berkeley Software Distribution License) ==
==== BSDライセンスとは ====
==== BSDライセンスとは ====
BSDライセンスは、GPL / LGPLと比較して緩いライセンスである。<br>
BSDライセンスは、GPL / LGPLと比較して緩いライセンスである。<br>
224行目: 427行目:
<br>
<br>
主な特徴を以下に示す。<br>
主な特徴を以下に示す。<br>
* ソースコードの再配布は、ライセンス通知と免責事項を含める必要がある。
* 再配布の条件 (ソースコード形式)
* バイナリ形式での再配布は、ドキュメントやその他の配布物にライセンス通知と免責事項を含める必要がある。
*: ソースコードの再配布は、ライセンス通知と免責事項を含める必要がある。
* 再配布の条件 (バイナリ形式)
*: バイナリ形式での再配布は、ドキュメントやその他の配布物にライセンス通知と免責事項を含める必要がある。
<br>
<br>
2条項BSDライセンスは、MITライセンスやApache 2.0ライセンスと同様、非常に寛容なライセンスであり、プロプライエタリソフトウェアでライブラリを使用することを許可している。<br>
2条項BSDライセンスは、MITライセンスやApache 2.0ライセンスと同様、非常に寛容なライセンスであり、プロプライエタリソフトウェアでライブラリを使用することを許可している。<br>
296行目: 501行目:
  免責<COPYRIGHT HOLDER>は、直接的、間接的、偶発的、特別、懲罰的、派生的損害(代替商品やサービスの調達を含むが、これに限定されない。使用、データ、または利益の喪失; (たとえこのような損害の可能性について知らされていたとしても)、いかなる責任も負いません。
  免責<COPYRIGHT HOLDER>は、直接的、間接的、偶発的、特別、懲罰的、派生的損害(代替商品やサービスの調達を含むが、これに限定されない。使用、データ、または利益の喪失; (たとえこのような損害の可能性について知らされていたとしても)、いかなる責任も負いません。
  また、本ソフトウェアの使用中に生じるいかなる損害についても責任を負わないものとします。
  また、本ソフトウェアの使用中に生じるいかなる損害についても責任を負わないものとします。
<br>
==== 4条項BSDライセンス ====
4条項BSDライセンスは、3条項BSDライセンスの前身であり、オリジナルのBSDライセンスとしても知られている。<br>
このライセンスは3条項BSDライセンスとほぼ同じ構造を持つが、追加の条項が含まれている。<br>
<br>
4条項BSDライセンスの主な特徴を以下に示す。<br>
* 再配布の条件
*: 3条項BSDライセンスと同様、ソースコード形式およびバイナリ形式での再配布に関する条件が含まれる。
*: これには著作権表示の保持、ライセンス条項のリストの保持、免責事項の保持が含まれる。
* 宣伝における制限
*: 3条項BSDライセンスと同様、宣伝における制限が設けられている。
*: これは、ソフトウェアから派生した製品の宣伝や販促において、著作権者や貢献者の名前を書面による事前の許可なしに使用することを禁じるものである。
* 謝辞要件 (4条項BSDライセンスのみ)
*: ソフトウェアの使用に関する全ての宣伝資料において、特定の謝辞を含めることを要求する。
*: 具体的には、<u>「This product includes software developed by the organization」</u>のような文言を含める必要がある。
<br>
謝辞要件は、ソフトウェアの開発元への適切な認識を確保することを目的としている。<br>
しかし、多くのプロジェクトが関与する場合、謝辞リストが長くなりすぎる問題が生じたため、<br>
<br>
これらの理由から、後に3条項BSDライセンスが作成されて、「謝辞要件」が削除された。<br>
3条項BSDライセンスは、この問題を解決しつつ、オリジナルのライセンスの主要な特徴を維持している。<br>
<br>
現在では、4条項BSDライセンスは現在ではあまり使用されていないが、オープンソースライセンスの歴史において重要な役割を果たした。<br>
<br><br>
<br><br>


324行目: 552行目:


== Apache Software License 2.0 ==
== Apache Software License 2.0 ==
以下に示すようなApache Licenseであることの表示のみでよい。<br>
==== LICENSE / LICENSE.txt ====
  This software includes the work that is distributed in the Apache License 2.0
まず、以下に示すURLからApache 2.0ライセンスをダウンロードする。<br>
  curl -OsS https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
# .txt拡張子をダウンロードする場合
curl -OsS https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.txt
<br>
<br>
改変した場合は、その旨を表示する必要がある。<br>
次に、ダウンロードしたファイルの下部にある<u>Copyright 〜</u>の箇所を編集する。<br>
括弧[]で囲まれたフィールドを著作者自身の識別情報で置き換える。 (括弧は含めないこと)<br>
Copyright <西暦  例: 2024> <著作者  例: Taro Yamada>
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at
    http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.
<br>
<br>
特許条項がある。<br>
==== NOTICEファイル ====
Apache 2.0ライセンスのライブラリを改変して配布する場合は、その旨を表示する必要がある。<br>
<br>
NOTICEファイルが必要になる条件として、以下に示すような特定の状況に該当する場合である。<br>
基本的には、Apache 2.0ライセンスを適用している他のライブラリを取り込む場合に意識する必要がある。<br>
<br>
* NOTICEが必要な場合
*: 他のApache 2.0ライセンスのソースコードを組み込む場合、または、独自の通知が必要な場合
* 不要な場合
*: 自身がフルスクラッチで作成したソースコードのみで、通知すべき特別な情報が無い場合
<br>
NOTICEファイルは法的義務というよりも、配布物に必要な通知をまとめる役割を果たす。<br>
そのため、必要に応じて作成するのがよい。<br>
<br>
===== 他のApache 2.0ライセンスのソースコードを組み込む場合 =====
Apache 2.0ライセンスのソースコードを自身のプロジェクトに組み込む場合、そのプロジェクトにNOTICEファイルが存在すれば元のプロジェクトで指定されているNOTICEファイルを引き継ぐ必要がある。<br>
具体的には、元のプロジェクトにNOTICEファイルが存在する場合、その内容をそのまま新しいNOTICEファイルに記載する。<br>
<br>
例えば、他のライブラリにおいて、以下に示すようなNOTICEファイルがあったとする。<br>
This product includes software developed by John Smith
https://www.example.com/
<br>
この時、自身のNOTICEファイルにこの記載をそのまま含める。<br>
<br>
===== 自身のプロジェクトで独自の通知事項がある場合 =====
もし自身のプロジェクトにおいて、特定の著作権表示や追加の通知が必要な場合は、NOTICEファイルを作成して記載する。<br>
* 特定の商標やブランドを利用する許可が付属している場合
* プロジェクトが特定の組織に関連していることを通知する必要がある場合
<br>
# 例:
This product includes software created by Taro Yamada.
<br>
===== 配布物に関連する重要な通知を含める必要がある場合 =====
NOTICEファイルは、配布物の一部として通知が必要な情報を提供するために使用する。<br>
* 再配布するソフトウェアが特定の商標やロゴの使用を伴う場合 (例: プロジェクトにロゴ画像が含まれている場合)
* 著作権者や貢献者から指定された通知が必要な場合
<br>
===== NOTICEが不要な場合 =====
* 自身でゼロからフルスクラッチしたソフトウェアであり、第3者のApache 2.0ライセンスコードや他の通知事項が無い場合、NOTICEファイルを作成する必要はない。
* 自身のプロジェクトに通知すべき特別な情報が無い場合
<br>
===== 実際のプロジェクト例 =====
* シンプルなプロジェクト (NOTICE不要)
** 内容
**: 自分で開発したコードのみ
** 必要なファイル
**: LICENSEファイル (Apache 2.0ライセンス全文) とソースコードのヘッダのみ
<br>
* 他プロジェクトのソースコードを利用する場合 (NOTICE必要)
** 内容
**: 他のApache 2.0ライセンスのライブラリを使用 (例: ライブラリA)
** 対応
**: 元のライブラリAにNOTICEファイルが含まれている場合、それを自身のプロジェクトのNOTICEファイルにコピーして含める。
** 追加の通知事項があれば追記する。
<br>
* 独自の特別な通知を行う場合 (NOTICE必要)
** 内容
**: 商標、著作権その他の通知が必要
** 対応
**: NOTICEファイルを作成して、通知内容を記載
<br>
===== NOTICEファイル記載例 =====
# 基本的な例
This product includes software developed by Taro Yamada (https://www.example.com).
<br>
# 他プロジェクトの通知を含む場合
This product includes:
- Software developed by Taro Yamada (https://www.example.com).
- Software developed by Original Author/Organization (https://www.other.org/).
<br>
==== 特許条項 ====
* 配布されているOSSの中に特許が含まれていたら、それは無償で自由に実施してよい。
* 配布されているOSSの中に特許が含まれていたら、それは無償で自由に実施してよい。
* 自身の特許がそのOSSに含まれていると主張した場合、そのOSSは使用できない。
* 自身の特許がそのOSSに含まれていると主張した場合、そのOSSは使用できない。
<br><br>
<br><br>


== MPL(Mozilla Public License) ==
== MPL (Mozilla Public License) ライセンス ==
MPLライセンスは、FirefoxのMozillaプロジェクトのために用意されたライセンスである。<br>
==== MPL 2.0ライセンス ====
MPL 2.0は、オープンソースソフトウェアのためのライセンスである。<br>
Mozilla Foundationにより作成されて、2012年に公開された。<br>
<br>
<br>
* MPLライセンスのソフトウェアのソースコードを変更する場合、その部分はMPLライセンスで公開する。
MPL 2.0の主な特徴として、コピーレフト条項の緩和が挙げられる。<br>
* LGPLライセンスと同様に、動的ライブラリをリンクして使用する場合、MPLライセンスが適応されない。
これにより、MPLでライセンスされたコードをプロプライエタリなソフトウェアと組み合わせて使用することが可能になる。<br>
ただし、MPLでライセンスされた部分については、ソースコードを公開する必要がある。<br>
<br>
また、商用利用を許可しており、特許権の明示的な付与も含んでいる。<br>
これにより、ライセンス利用者は、コントリビュータが所有する特許をそのソフトウェアの使用に関して無償で利用できる。<br>
<br>
<u>LGPLライセンスと同様、動的ライブラリをリンクして使用する場合、MPLライセンスが適用されない。</u><br>
<br>
* コピーレフト条項
*: MPL 2.0は「ファイルレベルのコピーレフト」を採用している。(ファイル単位でのライセンス適用を許可している)
*: これは、MPLでライセンスされたファイルの変更部分のみをMPLで公開する必要があるが、プロジェクト全体をMPLにする必要がないことを意味する。
*: 例えば、プロジェクトに新規ファイルを追加する場合は、異なるライセンスを選択することができる。
* 特許ライセンス
*: MPL 2.0は特許に関する明示的な条項を含んでおり、
*: コントリビュータからのソフトウェアに関連する特許の使用権をユーザに自動的に付与する。
* 配布条件
*: ソースコードを利用可能にする必要がある。
*: ライセンスのコピーを含める必要がある。(オリジナルのライセンス条項を維持する)
*: 著作権表示を保持する必要がある。
* ソースコードの変更
*: 変更を加えた場合、その旨を明確に示す必要がある。(変更内容を明確に示す必要がある)
*: また、変更を加えた部分はMPLライセンスで公開する。
* 商標の扱い
*: ライセンスは商標権を付与しない。
* 保証の否認と責任の制限
*: ソフトウェアは現状のまま提供され、法律で許される範囲で保証は否認される。
* 互換性
*: MPL 2.0は、Apache License 2.0やGPL 3.0等、他の主要なオープンソースライセンスとの互換性も考慮されている。
*: これにより、異なるライセンスのコードを組み合わせて使用することが可能である。
* 複数ライセンス
*: MPLでライセンスされたコードを他のライセンスの下で再ライセンスすることが可能である。
* 寄稿者の定義
*: コードを変更または追加した人を「寄稿者」として定義しており、その権利と責任を明確にしている。
* 準拠法
*: 特定の準拠法は指定されていないが、ライセンスの解釈に関する紛争解決のメカニズムが含まれている。
<br>
<br>
MPLライセンスは、LGPLライセンスとBSDライセンスの中間のような条件となっている。<br>
MPLライセンスは、LGPLライセンスとBSDライセンスの中間のような条件となっている。<br>
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|title={{PAGENAME}} : Exploring Electronics and SUSE Linux | MochiuWiki
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