「その他 - ソフトウェアライセンス」の版間の差分

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2023年3月4日 (土) 02:33時点における版

概要



パブリック・ドメイン

パブリック・ドメインとは

パブリック・ドメイン(公有)とは、ある無体物に関して、著作権や商標権が消滅ないし放棄された状態を指す。

パブリック・ドメインをGNU GPL等と同様のライセンスの一種と勘違いしがちであるが、パブリック・ドメインは状態であって、ライセンスではない。
作者は何の権利も主張しないため、ライセンスを指定する必要もない。

国内では、著作権は譲渡・放棄できるが著作者人格権は放棄できない等の様々な事情があるため、本来の意味でパブリック・ドメインに置くということはできない。
しかし、"一切権利を行使しない"と明確に宣言しておけば、パブリック・ドメイン相当にはなる。
実際そのようにして、ソフトウェアをパブリック・ドメイン相当に置くという開発者はそれなりに多い。

ライセンスの一種としてのパブリック・ドメイン

パブリック・ドメインはライセンスではないが、OSSのライセンスを考える場合、パブリック・ドメインもライセンスの一種と強引にみなすことにより、
以下の4種類のオープンソースライセンスのみを考えるだけでよい。

  • タイプ1: パブリックドメイン
  • タイプ2: パブリックドメイン + 著作者の権利
  • タイプ3: パブリックドメイン + 著作者の権利 + コピーレフト
  • タイプ4: パブリックドメイン + 著作者の権利 + コピーレフト + その他


近年では、多くのライセンスが存在しており、その文面は非常に複雑で解釈が困難な言い回しになっていることが多い。
しかし、各ライセンスが上記のどのタイプに属するのかさえ把握すれば理解しやすい。

例えば、BSDライセンスはタイプ2、 GNU GPLはタイプ3ということになる。

著作者の権利

著作権は、著作権者が有する数多くの権利の束として把握されるが、大別すれば、"コピーライト"と"著作者の権利"の2種類に分けられる。

著作権法上は、氏名表示権や同一性保持権など"著作者人格権"として規定されているが、これは"著作者の権利"である。
コピーライトは、著作権法では複製権とそれに付随する様々な権利として規定されている。

しかし、この2つは、ほとんど相互に関連していない。
例えば、コピーライトは著作物の流通を規定、著作者の権利は改変を規定していると言えば分りやすい。

パブリック・ドメインの場合、一切の権利が消滅しているため、著作者の権利も存在せず、改変も流通も完全に自由である。
一方、流通(頒布)の面では、パブリック・ドメインと同様に非常に制限の緩いBSDライセンスでも、著作者の権利は少なくとも部分的には明確に留保されている。

これが、タイプ1とタイプ2の目に見える違いということである。


GPL(GNU General Public License)

世界中で広く使われているオープンソースおよびフリーソフトウェア用のライセンスである。

GPLライセンスのソフトウェアは、誰でも自由に複製して編集することができ、
また、その編集したソフトウェアは自由に配布・販売することも許可されている。

GPLライセンスの特徴は、以下の4つである。

  1. すべて自己責任である。
  2. 著作権表示の保持する。
  3. 誰でも複製・改変・再配布・販売ができる。
  4. GPLライセンスのものをソフトウェアに使用する場合、そのソフトウェアやプログラムのライセンスもGPLライセンスにしなければならない。


ここで最も重要なのは4.である。
編集したGPLライセンスのソフトウェアは自由に配布・販売することが許可されているが、そのソフトウェアもGPLライセンスにしなければならない。
つまり、改変して販売したソフトウェアをさらに配布・販売されても文句は言えないということである。

例えば、開発するソフトウェアに1行でもGPLライセンスのソフトウェアが使用されていれば、そのソフトウェアはGPLライセンスとなる。

ただし、以下に示す条件の場合は、GPLライセンスは適用されない。

  • ネットワーク経由でGPLプログラムと協調動作する。
  • Webアプリケーションの場合は、GPLライセンスを使用しても公開義務はない。
  • 単独で利用するプロセスとしてバンドル。
  • GPLのOS上(例えばLinux上)で動作するソフトウェア。
  • GPLのシステムライブラリを使用する。
  • forkexec等を使用して別プロセスとして通信する場合、別個のプログラムであるため、GPLライセンスは適用されない。


以上の特徴から、GPLライセンスは"フリーソフトであり続ける"ことが可能になっている。


AGPL

GPLライセンスの条件のほか、ネットワーク経由でアクセスしたユーザに対してもソースコードを公開する必要がある。


LGPL(GNU Lesser General Public License)

LGPLは、GPLライセンスの制約を緩めたものである。

GPLライセンスとの違いは、以下の1つである。

  • 動的ライブラリをリンクして使用する場合、LGPLライセンスを適応させなくてもよい。


開発するソフトウェアにおいて、LGPLライセンスの動的ライブラリを使用する場合、
LGPLライセンスのプログラムを外部ファイルとして使用するならば、LGPLライセンスにする必要はないということである。

ただし、静的ライブラリをリンクして使用する場合、開発するソフトウェアは全てLGPLライセンスとなる。

例えば、以下に示すような成果物があるとする。

  • LGPLのライブラリ
  • LGPLのライブラリを使用した実行ファイルおよびライブラリ
    開発者が開発したファイル
  • 結合された成果物
    開発者が開発したファイルとLGPLのライブラリを併せて配布する場合


この時、LGPLライブラリを動的リンクした実行ファイルおよびライブラリを開発する場合は、以下に示すような事柄を守る必要がある。

  • 遵守すること。
    • 配布物に含まれるLGPLのライブラリの改変を許す。
    • 開発者が開発したものも含めて、リバースエンジニアリングを許す。
    • LGPLのライブラリを使用していること、および、LGPLのライブラリがLGPL v2.1またはLGPL v3で保護されていることを配布物のファイル群のどこかで告知する。
    • 配布物にLGPL v2.1またはLGPL v3の文書を添付する。
    • 実行ファイルの実行中にコピーライトの告知を表示する場合は、LGPLのライブラリの著作権の告知、および、LGPLの文書の所在(配布物のどこにあるかということ)を表示する。

  • 許可されていること。
    • 有償で配布してもよい。 (GPLでも許可されている。(GPL v3 4章))
    • LGPLのライブラリを除く箇所(開発者が開発した箇所)について、再配布を禁止してもよい。
    • ソースコードを非公開にしてもよい。
    • 改造を禁止してもよい。


LGPLのライブラリをリンク(動的リンクや静的リンクを問わず)した実行ファイルおよびライブラリを開発する場合は、以下に示すようなライセンスファイルを作成する。

  • License.txtファイル
    プロジェクトのトップディレクトリ等にLicense.txtファイル等を作成して、自身のソフトウェアのライセンスを記載する。
  • ThirdPartyLicenseディレクトリ
    各ライブラリごとにテキストファイルを作成して、使用しているライブラリのライセンスを列挙する。


使用しているライブラリのライセンスは、ThirdPartyLicenseディレクトリにあるXXX.txtファイルを閲覧するような旨を、README.txtファイル等に記載する。


BSD(Berkeley Software Distribution License)

BSDライセンスとは

BSDライセンスは、GPL / LGPLと比較して緩いライセンスである。

BSDライセンスの特徴は、以下の2つである。

  1. すべて自己責任
  2. 再配布時には著作権表示を保持する


上記の2つを守れば、複製・改変・再配布・販売が可能である。
BSDライセンスをGPLに変更して再配布すること、ソースコードを非公開にしてソフトウェアを販売することもできる。

ただし、BSDライセンスには、以下の2種類のBSDライセンスが存在する。

  • 初期BSDライセンス
  • 2条項BSDライセンス
    著作権を表示すること。
    無保証であること。
  • 修正済みBSDライセンス(3条項BSDライセンス)
    著作権を表示すること。
    無保証であること。
    開発の貢献者(継承元のソースコード開発者)の名前は、事前の許可なしに製品保証や販売促進に使ってはいけない。
    例. 不可なもの 「この製品は、○○氏が開発したものを改良したものです。」等
  • 4条項BSDライセンス
    開発の貢献者(継承元のソースコード開発者)の名前は、事前の許可なしに製品保証や販売促進に使ってはいけない。
    著作権およびライセンスを表示すること。
    宣伝条項を入れること。(ソフトウェアの機能に言及するまたは使用するすべての宣伝物には、次の謝辞を表示する必要がある)
    例. 「この製品は、○○によって開発されたソフトウェアが含まれています。」等


BSDライセンスは、初期開発者を表示することという条件があるが、これは謝辞のためというよりほとんど広告だった。
後日、その条項が削除された修正済みBSDライセンスが発表されたが、単にBSDライセンスと表記しているソフトウェアも多くある。

この違いに過敏になる必要はないが、BSDライセンスには2種類あるということは留意した方がよい。

3条項BSDライセンス

  • <YEAR>
    製作年を入力する。
  • <COPYRIGHT HOLDER>と<OWNER>
    著作権者の名前を入力する。
  • <ORGANIZATION>
    団体名を入力する。
    個人の場合は、<copyright holder>や<owner>と同義に扱えるため、同じ名前を入力してもよい。


# 原文
Copyright (c) <YEAR>, <OWNER> All rights reserved.

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THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
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OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.


# 和訳
Copyright(c) <YEAR>、 <OWNER> 著作権所有

次の条件が満たされていれば、ソースおよびバイナリ形式での再配布および使用は、変更の有無にかかわらず許可されます。

* ソースコードの再配布には、上記の著作権表示、この条件リスト、および以下の免責条項を保持する必要があります。
* バイナリ形式の再配布は、上記の著作権表示、この条件一覧、および以下の免責条項を、配布に付属のドキュメントおよび/またはその他の資料に複製する必要があります。
* 特定の書面による事前の許可なしに、このソフトウェアから派生した製品を推薦または宣伝するために、<ORGANIZATION>の名前またはその貢献者の名前を使用することはできません。

本ソフトウェアは、著作権者および寄稿者によって「現状のまま」提供され、商品性および特定の目的への適合性を含む黙示の保証を含みますが、明示または黙示の保証はされず、
免責<COPYRIGHT HOLDER>は、直接的、間接的、偶発的、特別、懲罰的、派生的損害(代替商品やサービスの調達を含むが、これに限定されない。使用、データ、または利益の喪失; (たとえこのような損害の可能性について知らされていたとしても)、いかなる責任も負いません。
また、本ソフトウェアの使用中に生じるいかなる損害についても責任を負わないものとします。



MIT License

MITライセンスは、上記の修正済みBSDライセンスと同様の条件になる。
X11ライセンスやXライセンスと呼ばれることもある。

開発者を記載、および、開発者に一切の責任を求めない限り自由に扱うことができる。

  • 無保証(全て自己責任)である。
  • 再配布時には著作権表示および本許諾表示する。(ソースコード内に記述してもよい)


上記の2つを守れば、自由に使用することが可能である。


Apache License v2

以下に示すようなApache Licenseであることの表示のみでよい。

This software includes the work that is distributed in the Apache License 2.0


改変した場合は、その旨を表示する必要がある。

特許条項がある。

  • 配布されているOSSの中に特許が含まれていたら、それは無償で自由に実施してよい。
  • 自身の特許がそのOSSに含まれていると主張した場合、そのOSSは使用できない。



MPL(Mozilla Public License)

MPLライセンスは、FirefoxのMozillaプロジェクトのために用意されたライセンスである。

  • MPLライセンスのソフトウェアのソースコードを変更する場合、その部分はMPLライセンスで公開する。
  • LGPLライセンスと同様に、動的ライブラリをリンクして使用する場合、MPLライセンスが適応されない。


MPLライセンスは、LGPLライセンスとBSDライセンスの中間のような条件となっている。

MPLライセンスのソフトウェアまたはソースコードを別ファイルとして使用する場合、MPLライセンスは開発するソフトウェアにまで影響しない。
例えば、MPLライセンスのソフトウェアを使用する場合、そのプログラムが独立して1つのファイルとなっている状態であれば、
開発するソフトウェアをMPLライセンスにする必要はない。


CC(Creative Commons)

CCライセンスは、著作物全般に使用できるライセンスである。

CCライセンスの特徴は、"著作権者のクレジット表記"のみが絶対条件とされており、
他の3つの使用条件を組み合わせることで、著作権者の希望に沿ったライセンスを明示できる。

以下に、CCライセンスの4つの使用条件を示す。

  1. 著作権者のクレジット表記義務
    このアイコンが表示されている場合、原著作権者のクレジットを明記しなければならない。
  2. 非営利の場合のみ使用許可
    このアイコンが表示されている場合、この作品を営利目的で利用してはならない。
  3. 改変の禁止
    このアイコンが表示されている場合、この作品を改変・変形または加工してはならない。
  4. 同一条件の継承義務
    このアイコンが表示されている場合、この作品を改変・変形または加工した場合、その制作物をこの作品と同一の許諾条件でのみ、頒布することができる。


CCライセンスはクレジット表記が絶対条件であるため、Webサイトの制作において、使用が難しいライセンスである。

無料配布されているファイルにおいても、CCライセンスのものが多いため、使用する場合は著作者のクレジットを表記しなければならない。


Boostソフトウェアライセンス

全ての人もしくは組織に対し、このライセンスで保護されたソフトウェアおよび添付されるドキュメント(以下「ソフトウェア」)のコピーを取得し、
ソフトウェアを利用、複製、表示、頒布、実行、伝送すること、ソフトウェアの派生成果物を作成すること、ソフトウェアを提供された第三者に同様の権利を与えることに対する許可が無料でここに与えられる。
全ては以下の条件に従う。

ソフトウェアとこの条文全ての著作権表記(上記のライセンス許可とこの制約、次の免責事項を含む)を、ソフトウェアの全体あるいは一部のあらゆるコピーあるいはソフトウェアの全ての派生成果物に含めなければならない。
ただし、そのようなコピーあるいは派生成果物が、単にマシン上で実行可能なオブジェクトコードの形でソース言語処理器によって生成された場合は除く。

ソフトウェアは「あるがまま」に提供され、いかなる保証もない。
これには、明示的か暗黙的かを問わず、商業性の保証や特定の目的、タイトル、非侵害性に対する適合性も含まれるが、それに限定するものではない。
契約、不法行為、その他に関わらず、著作権者あるいはソフトウェアを頒布するいかなるものもソフトウェアの使用やその他の扱いから発生または発展、関連する、一切の損害や他の法的責任に対する法的義務を負わないものとする。